ここ最近ですが、お客さま数件から弁護士特約(日常生活型)を使用できるか否かのご相談をお受けしました。
その相談内容はみなさん同じで、「海産物の電話勧誘」によるトラブルでした。
ある日、自宅の固定電話に北海道の海産物仲卸しと名乗り「コロナで行き場の失った海産物を通常の半額程度で販売してます。以前も購入していただいているので今回も是非購入してください」との電話勧誘でした。お客さまは購入した覚えは無いものの通常の半額で購入できるのならと注文を決めました。
その後、10日程度で楽しみにしていた海産物が届くと、黒ずんでいる刺身用のぶり、まぐろ、やせ細っている干物など購入金額には到底見合わない粗悪品でした。その後、購入先へ電話するも「人それぞれ価値観の違いでは」などと話にならず、お客さまは最寄りの警察署へ相談しました。然しながら、粗悪品でも商品が届いているので「詐欺」とは断定できないと説明されたようです。
そこで【弁護士特約】を使用できるかですが、結論は「使用できません」!
まずは、弁護士特約(保険)を使用できる定義としては
①被保険者の生命または身体が害されること。
②被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、損傷または汚損されること。
になります。
今回のケースは、上記②に該当しますが問題は「詐欺罪」として成立していないことです。警察が詐欺被害として認められないとのことで、被害事故の定義に合致しないことが理由です。
※あくまで弁護士特約(保険)を使用するうえでの定義となります。
最近のニュース番組でも同様の事案を取り上げられ報道してましたが、商品は届いており詐欺とは言い切れない。グレーな方法で悪質商法を繰り返していると言ってましたがその通りです。
このような勧誘の電話があっても即決せず、まわりのひとに相談するか、知らない勧誘の電話は断る判断を是非おこなってください。