〈2026年9月1日からの法律上の仕組み〉
道路交通法施行令第11条が改正され、一般道路について大きく2種類に分けられました。
① 法定速度60km/hの道路
次のような道路です。
- 道路標識等による中央線が設けられている
- 車両通行帯が設けられている
- 道路の構造や柵などによって、往復方向の自動車交通が物理的に分離されている
- 自動車専用道路など
これらは原則として法定速度60km/hです。
② 法定速度30km/hの道路
上記①に該当しない一般道路は、原則として30km/hです。
警察庁の現在の説明では、今回30km/hになるのは、簡単にいうと、
一般道路のうち、中央線・車両通行帯などが設けられておらず、往復方向が構造的に分離されていない道路
です。警察庁はこれを「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」、つまり一般的にいう「生活道路」と説明しています。
では、会津若松市に生活道路(概ね道路幅5.5m未満)はどのくらいあるのか当社調べでおこないました。
市が公表している最新の令和7年(2025年)4月1日現在の統計
| 市道の区分 | 路線数 | 実延長 |
|---|---|---|
| 幹線1級市道 | 42 | 114.2km |
| 幹線2級市道 | 46 | 88.6km |
| 3級市道(一般的な生活道路) | 3,214 | 817.5km |
| 4級市道(その他の道路) | 1,780 | 384.2km |
| 合計 | 5,082 | 1,404.5km |
市の別資料でも「3・4級市道は市民生活に最も密着した生活道路」と説明されていますから、路線数だけで考えると9割が生活道路と想定されます。もちろん、道路標識等による中央線が設けられているなど、該当しない箇所は存在すると思われますが、会津若松市を例にしても生活道路の割合は非常に多く、走行する道路の周辺状況や道路の形状を確認し走行する必要がありますね。
時速30㎞走行の生活道路で、時速60㎞で走行した場合は一発免停のおそれもありますから今回の道路交通法改正は理解しておく必要がありますね!